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老後の暮らし、公園のベンチ

豊かで安心できる暮らしのために


ライフプラン(人生計画)と資産形成のお手伝い
老後の生活サポートと資産管理で
豊かで安心できる暮らしの実現をサポートします

平野経営法務事務所の老後の暮らしサポートの仕組み図

 

 「国民生活に関する世論調査」によると、日常生活で悩みや不安を抱えている人は、国民全体の3分の2に上っているとのこと。その悩みや不安の内容は、多い順に、「老後の生活設計について」、「自分の健康について」、「今後の収入や資産の見通しについて」、「家族の健康について」です。

 日本は、「世界一長寿の国」と言われるようになって久しいですが、老後も豊かで安心できる暮らしは、誰もが望むことです。平野経営法務事務所では、老後を豊かで安心できる暮らしのために、2つの視点でサポートします。

 第1に、アクティブ・シニア期(元気で活動的な時期)の老後の生活設計のお手伝いです。老後の生活費は、1億円必要と言われていますが、必要な老後資金は、個々人によって異なります。当事務所では、各個人の年金や老後のための貯蓄状況から、どのくらいのペースでお金を使っても安心か、老後の趣味や娯楽をすることなく行えるか、万が一の病気の備えのために貯蓄は準備できているかなど、老後のライフプランのお金の計画について、アドバイスさせていただきます。

 第2に、エイジド・シニア期(ゆっくり余生を過ごす時期)の老後の生活サポートと資産管理のお手伝いです。年を重ねるとともに、身体の健康や判断能力の低下は、どうしても避けられません。年配の方を狙った犯罪も増加の一途です。当事務所では、老後の大切な資産をお守りするため、成年後見制度や民事信託制度などの法的なスキームを活用するお手伝いをします。

 平野経営法務事務所は、生涯を通して、お客様の良きパートナーとして、老後の豊かで安心できる暮らしの実現をサポートいたします。

 

老後の生活設計(シニアライフ相談)

田園風景

 

シニアライフ相談とは

 人生90年時代とも言われるようになった昨今、人生に占めるセカンドライフ(老後)の期間はずいぶん長くなりました。今までは、長生きすることは、それだけで素晴らしく幸せなこととして捉えられてきました。ところが最近は、「長生きリスク」という言葉が使われるようになり、長生きは金銭面で考えるとマイナスのイメージとして捉えられるようになってきました。しかし、健康で長生きをし、その期間を十分楽しむだけのお金があれば、幸せな人生であると言えるでしょう。リタイア直前で老後に備えるのでは遅く、長いセカンドライフを見据えて早めに準備を始めれば、長生きリスクを回避し、幸せなセカンドライフを送ることができるでしょう。

 シニアライフ相談では、ライフプランをお伺いし、専用ソフトを用いて、将来のお金の流れのシミュレーションを行い、問題点を明らかにし、そのための具体的な解決方法をご提案します。そして、豊かで安心できる老後の暮らしの実現をサポートします。

キャッシュフロー表  シニアライフ相談の提案書のイメージ


シニアライフ相談をお勧めする方(過去の相談例)

・定年退職を前に、退職金や企業年金の貰い方、リタイア後の働き方(在職老齢年金等)について、相談がしたい

・セカンドライフを豊かに過ごすために、今から投資や運用で資産を「殖やしたい」「守りたい」

・普段ご夫婦でゆっくり話し合う機会がなかったけれど、これからのことを二人でしっかり考えたい

・介護にかかるお金や介護の方法について、前もって知っておいて、早めに準備をしておきたい

・配偶者に先立たれて、その後の生活が不安なので、老後の生活設計を立てたい

・田舎(海外)暮らしをしてみたいけれど、その場合のお金の面で大丈夫か確認したい

・老後に備えて、自宅の建て替えや大規模リフォームを考えているが、老後の資金面で不安がないか

・実家の不動産を相続したけれども、有効活用の方法はあるか

 上に挙げたのは、相談例の一部です。当事務所では、老後の暮らしとお金に関するさまざまな相談をお受けしています。

【投資政策書(IPS)作成の薦め】

「ご本人の老後の安心のための生活設計と資産運用、相続の基本方針を決めたい」という方は、投資政策書(IPS)の作成をお勧めします。詳しくは、コチラをご参照ください。

 

シニアライフ相談の流れ

【STEP1】
お客様の現状把握
(初回面談)
収入、支出、資産状況など、現在の家計状況を詳しく伺います。また、将来の住まいのご希望や病気・介護に対する心配事など、じっくりお伺いさせて頂きます。
 
【STEP2】
現状分析・提案書作成
お客様からお伺いした情報を元に、専用ソフトを用いて、ライフプラン、マネープランのシミュレーションを行います。シミュレーション結果と、お客様のご希望から、問題点を洗い出し、解決策をご提案書にまとめます。 【当事務所作業】
 
【STEP3】
アドバイス
(第2回目面談)
ライフプランとマネープランのシミュレーション結果のご報告と、解決策の提案を行います。提案内容に対する質疑応答をお受けします。また、提案内容の実行に向けた、行動計画を立案します。
 
【STEP4】
実行支援
(面談は適時)
お客様のご希望をお伺いしながら、ご提案内容の実行のお手伝いをさせていただきます。
※実行支援に際しては、無料で行えるものと、別途、費用がかかるものがあります。必ず、事前にご相談させていただきます。
 
【STEP5】
モニタリング
(第3回目面談)
第2回目の面談から6ヶ月から1年後を目安に、第3回目の面談日を設定し、ライフプランの進捗状況の確認、シミュレーション等の修正、追加のアドバイスを行います。

 

老後の生活設計と資産運用

 退職前の方からのご相談で、「退職金が入ってくる予定ですが、今まで投資をした経験がないので、投資を始めるべきか迷っています。投資をした方が良いでしょうか?」といったご質問をよくいただきます。60歳時の平均余命は、男性23.36歳、女性28.68歳(平成26年簡易生命表より)で年々上昇傾向にあります。また、20年間のうちに物価上昇もあるでしょう。長生きリスク、インフレリスクに備えるために、老後でも、しっかり資産運用する必要があります。

 老後の生活に必要な資金と老後の収入(主に年金)との差額を退職時までに貯めた貯蓄を取り崩しながら生活をしていく必要があります。仮に60歳定年退職時に2,000万円あった貯蓄を毎月10万円ずつ取り崩しながら生活すると、運用利回り1%では約18年で貯蓄は底を尽きてしまいます。運用利回りが3%の時は約23年、5%の時は約36年と取り崩し可能な期間は伸びます。

 安心した老後を暮らすためには資産運用は必要不可欠といえます。そうはいってもこれから自分で投資をするのは難しそうだし、大きく試算が目減りするのも嫌という方もいらっしゃるでしょう。

老後の生活設計と資産運用のグラフ

 当事務所では、お客さまのライフプランのシミュレーションを最初にお作りし、それを踏まえ、「そもそも運用をする必要があるのか?」、「どのくらいの目標利回りを設定すれば良いのか?」などの現状を分析した上で、無理のない資産運用をご提案します。

 

簡易の相続診断の勧め

 平成27年1月以降の相続から相続税が改正さ れます。「実質的に増税になる」とメディアなどで 取り上げられていることから、多くの人が相続税 改正に関心を持たれているようです。

■相続税改正にどう備えるか?

1.自身の相続税の現状を知る
 相続税の仕組みについて、あまり理解しないまま、相続税が増税になるから、どうしたら良い のだろうと心配されている人も多いと感じています。現在の資産状況で、相続税がかかるのか、 かからないのか。かかる場合は、どのくらいなの かを確認してみることをおすすめします。

2.どう分けるか?(遺産分割対策)
 遺産分割対策が重要 相続税を削減する方法として、(1)遺産を減らす、(2)控除を活用する、の2つの方法があります。(1)遺産を減らす対策として、さらに、遺産の評価を下げる方法と、 生前贈与等による相続人への資産を移転する方法があります。不動産の相続税評価を引き下げるために、二世帯住宅や賃貸併用住宅、アパート等の建設をする相続税対策を行います。例えば、二世帯住宅の場合、子どもが複数いる時に、土地や建物をどのように分けるか、問題 になります。相続税を減らすことができても、相続後に子ども間で、相続争いが起こってしまっては、意味がありません。円満に相続するための準備が、相続税対策に優先されるべきだと考えます。

3.できる相続税対策は、実施する
 遺産分割対策に問題ないという場合には、すぐにできる相続税対策は、行わないよりは行ったほうが良いでしょう。具体的には、生前贈与に よる財産移転と、生命保険の控除の活用です。財産移転の方法として、毎年の贈与税の基礎控除110万円を活用した贈与、子供や孫が住宅を 購入する場合の住宅取得資金贈与、孫への教育資金贈与などです。 また、相続人が生命保険金を受け取った場合、 相続人の×500万 円が、非課税となります。現預金で資産を持って おくよりも、一時払いの終身保険などの死亡保 険に資産を換えておくと、相続税を計算する上で 有利になります。

■特に当事務所が相続対策で留意する点は?

 世間では、相続税対策への関心が高まってい ます。けれども、相続税対策よりも、ファミリーと いった家族、一族の歴史や絆を見直し、土地や金融資産などの財産だけではなく、伝統や知恵・歴史といった、一族が持つ文化的資産を、いかに継承するかを考えることが、何よりも大切だと考えています。

■『相続診断』のお勧め

 平野経営法務事務所のシニアライフ相談では、ご希望の方に対して、『簡易相続診断』を行います。 簡易相続診断では、亡くなる前の適切な財産管理 と、亡くなった後の財産を巡る紛争を未然に防止するために、現状の分析と課題の整理を行います。将来の相続に備え、現状を知り、方針を立てるために、ぜひご活用ください。

 なお、遺産分割対策、納税対策、相続税対策など、総合的な、相続対策をご希望の方は、「相続対策相談」(初回相談無料)のご利用をお勧めします。詳しくは、コチラをご参照ください。

 

シニアライフ相談の費用と特典

 STEP1からSTEP5までのシニアライフ相談の一連の流れを当事務所で責任もって行います。

コンサルティング料金:7万円(税別)
※お客様の事情により、STEP5までのコンサルティングが行えなかった場合でも、料金は、返却いたしません。

 

【安心のフォローアップ制度】(1年間充実サポート付)
1. メール・電話によるご質問・お問合せは、ご相談後1年間は無料でお受けいたします。
2. 一度お作りしたライフプラン・シミュレーションは、1年以内であれば、何度でも無料でお作りし直します。
3. お客様のご希望をお伺いしながら、資産運用や保険の見直しなどの具体的な実行サポートを行います。
4. シニアライフ相談をご利用いただいた後、1年以内の面談によるご相談に対しては、通常10,000円/1時間(税別)のところを5,000円/1時間【半額料金】(税別)にて、承っております。

 

老後の暮らしなんでも相談

 シニアライフ相談のようなコンサルティングまでは必要ないので、とにかく相談に乗って欲しい、という方は、「老後の暮らしなんでも相談」をご利用ください。

・老後の暮らしについて、漠然とした不安がある

・退職金の受け取り方、運用方法について相談したい

・定年退職後の働き方や起業について関心がある

・ 病気や介護に備えて、保険の見直しをしたい

・独身のため、将来の財産管理や自身の生活について不安がある

 

相談料金:1万円(税別)
※目安の相談時間は、90分を予定していますが、多少、時間を超過しても、追加料金はいただきません。どうぞ、安心してご相談ください。

 

成年後見制度のお手伝い

成年後見、ハートと家のイメージ

 

成年後見制度とは

 成年後見制度は、認知症のお年寄りや、知的障害、精神障害のある方が、現在の能力・財産を活かしながら、終生その人らしい生活が送れるように、法律面・生活面から保護し支援する制度です。
 日本では、急速に社会の高齢化・少子化が進行し、認知症高齢者や一人暮らしまたは夫婦のみの高齢者が増加する中で、高齢社会への対応が急務となています。特に、介護保険制度の導入にともない、要介護・要支援状態になった本人が介護サービスを利用するためには、要介護ん低の申請および介護契約の締結をすることが必要になります。しかしながら、判断能力が不十分な本人は、これらの行為を行うことができない場合があるので、判断能力の不十分な本人がこれらの行為をするためには、法的な支援の仕組みが必要になります。また、最近では、高齢者を狙った詐欺などが多発していて、犯罪から高齢者の財産を守る必要性が出てきました。こうしてできたのが、成年後見制度です。
 当事務所では、将来の暮らしや財産についてのご本人やご家族の心配事・不安を解決するために、成年後見制度の利用のサポートを行います。

 

こんな心配事をサポートします

  1. 脳卒中で父が入院した。不動産を整理して、入院日に当てたい。
  2. 悪質商法で高額商品を買ってしまう認知症の母を守りたい。
  3. 知的障害を持つわが子の生活・財産管理を任せたい。
  4. 今は元気だけれど、将来に認知症になった時に身寄りがなにので不安だ。

 

法定後見制度と任意後見制度

 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度 任意後見制度
判断能力が低下して、
今すぐ支援を受けたい
将来の判断能力の
低下に備えたい
判断能力が低下したときに、家庭裁判所に後見人等を選任してもらい、その人に支援してもらいます。ご家族などの特定の支援者(後見人等の候補者)を同時に申し立てることもできます。
申立時の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があり、支援者をそれぞれ後見人・保佐人・補助人といいます。
判断能力があるうちに、支援してもらいたい人との間で支援内容を公正証書で契約しておき、判断能力が低下したときに、後見監督人選任の申立を行うことによって、すみやかに支援してもらいます。任意後見監督人が選ばれるまでの支援者を任意後見受任者、選ばれてからは任意後見人といいます。

 

成年後見に関する費用

法定後見 任意後見
申立時に要する費用(概算) 任意後見契約締結時 任意後見監督人選任時
収入印紙 3,400円
郵便切手 3,200円〜
鑑定料 5〜10万円
その他診断書、戸籍謄本、住民票等の取得に必要な費用 契約書(公正証書)作成料、公証人に支払う手数料、登記手数料 収入印紙 2,200円
郵便切手 3,200円
後見人等に支払う報酬
家庭裁判所が決定した額 契約で定めた額+任意後見監督人への報酬

 

成年後見制度に関するご相談は、当事務所にお任せください

 当事務所代表の平野泰嗣は、長年、公益財団法人 成年後見支援センターヒルフェの会員(後見人等候補者名簿登載)として、成年後見業務関する知識のブラッシュアップに日々努めていました。
 また、大学院で臨床心理学を専攻し、公認心理師(国家資格)を取得。認知症や障がいを持つご家族への支援等、高齢者福祉、精神福祉分野にも精通しております。成年後見人として受任した場合は、民法858条の規定を遵守します。どうぞ、安心してご相談ください。
■民法858条(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

 

成年後見制度に関するご相談の流れと費用

 平野経営法務事務所では、成年後見制度の利用に関するご相談を承ります。生活支援と財産管理の視点から、成年後見制度を含め、どのような法的な制度を利用したら良いかも含め、判断が必要になりますので、まずは「生活支援&財産管理初回相談」(無料)をご利用ください。

 

財産管理委任契約(任意代理契約)

財産管理委任契約、約束

 

財産管理委任契約とは

 財産管理委任契約は、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選び、具体的な管理内容を定めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。
 加齢で寝たきりや体が不自由になった場合、病気や怪我などで長期入院・長期療養になった場合などに備えて、財産管理や日常的な事務処理を信頼できる特定の人(血縁者、事実婚のパートナーや内縁のパートナー、友人・知人、士業者等)に代理して行ってもらうための契約書です。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
 成年後見制度は、判断能力の低下があった場合に利用できるものですが、財産管理契約は判断能力に関わりなく利用できます。よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な契約です。
 任意後見契約、財産管理契約(任意代理契約)及び死後事務委任契約の3つの契約を一括して締結するケースが多いです。

 

財産管理委任契約のメリット・デメリット

メリット デメリット
●判断能力が低下していない状態でも利用することができる。
●財産管理の期間(始期、終期)や内容を自由に決めることができる。
●本人の判断能力が低下しても、財産委任契約は終了せず、特約で死後の処理を委任することもできる。

●任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけでもなく、後見登記のような制度もないため、社会的信用力が劣る。(公正証書で契約を締結することは可能)
●任意後見制度における任意後見監督人のような公的な制度がないため、受任者をチェックすることが難しい。(受任者に対して、第三者による監督人をつけることも可能)
●後見制度のような取消権はない。

 

財産管理委任契約(任意代理契約)に関するご相談の流れと費用

 平野経営法務事務所では、財産管理委任契約の利用に関するご相談を承ります。生活支援と財産管理の視点から、財産管理委任契約を含め、どのような法的な制度を利用したら良いかも含め、判断が必要になりますので、まずは「生活支援&財産管理初回相談」(無料)をご利用ください。

 

 

民事信託(家族信託)の活用

民事信託・家族信託、四葉のクローバート家

 

民事信託・家族信託とは

 「信託」とは、いま財産を持っている人が、信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分に関する権限を託す、財産管理の仕組みです。信託銀行や信託会社が行う受託者となる信託を商事信託といい、それ以外を民事信託と呼んでいます。
 「家族信託」は、民事信託の一形態で、資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。
 財産を持っている人を「委託者」と呼び、管理を任せる財産を「信託財産」といいます。その信託財産を実際に管理する人を「受託者」といいます。そして、その財産から得られる収益を得る人のことを「受益者」と呼びます。

家族信託の仕組み図

 

民事信託(家族信託)活用のメリット

 民事信託は、広く知られている「財産管理委任契約」「成年後見制度」「遺言」の各機能の良いところが含まれています。それぞれの制度を利用するには、それぞれに別の手続きを必要としますが、民事信託では、1つの信託契約の中にそれぞれの機能を盛り込めることが最も大きなメリットです。

民事信託活用のメリット

 つまり、信託契約締結とともに委託者は財産管理を受託者に委ねることになります。 そして、その後、委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失したとしても、一切影響を受けずに受託者による財産管理が遂行できるため、成年後見制度の後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があります。成年後見制度による財産管理は、財産の処分や有効活用にかなりの制約があるため、民事信託を利用することで、それらの制約を排除することもできます。
 また最終的に、委託者の相続が起きた後、誰にどのような財産を遺すといった遺 言で書くべきところを信託契約で遺しておくことで、預けていた財産の承継先が指定できるため、遺言の機能も持っているといえるのです。

 

民事信託(家族信託)の活用事例

■一人暮らしの母親が住む家の管理
⇒ 母親が認知症などで判断能力を喪失すると、息子は自宅を売却することも活用することも困難に。

■父親がアパート等のオーナーの場合
⇒ 父親が判断能力を喪失すると、家族は父親の代わりに契約行為は原則行えない。建て替えや大規模改修も行えない。

■父親が株や債券などの有価証券で運用している
⇒ 成年後見では、原則、リスクのある金融商品は、処分しなければならないため、運用資産の組み換えが自由に行えない。

■子どもが2人だが、賃貸併用住宅に長男夫婦と同居している。不動産に以外に財産はなく相続が発生
⇒ 兄弟間で自宅部分・賃貸部分を共有すると、物件の改修などが自由に行えない。兄弟間の争いが発生する可能性もある。

■障害を持つ子どものために資産を遺す
⇒ 親が子どものために残した財産が、余るようなことがあれば、お世話になった人たちや、団体に寄付したいと考えている。子どもの相続財産の遺贈先は、指定できない。

 上記は、活用事例の一部です。民事信託を活用することで、従前の財産管理の仕組みでは解決が難しかった問題を解決することができます。

 

民事信託(家族信託)に関するご相談の流れと費用

 平野経営法務事務所では、民事信託(家族信託)の利用に関するご相談を承ります。生活支援と財産管理の視点から、民事信託を含め、どのような法的な制度を利用したら良いかも含め、判断が必要になりますので、まずは「生活支援&財産管理初回相談」(無料)をご利用ください。

 

生活支援、財産管理初回相談(無料)/ 成年後見・財産管理・信託(共通)

 

生前・死後の生活支援、財産管理に関する契約書作成費用

相続付随業務 報  酬 実  費
任意後見契約書 各10万円(税別)
※当事務所が受任者となる場合は、
各6万円(税別)
・公証人に対する手数料11,000円
・登記嘱託手数料1,400円
・登記印紙4,000円
・添付書類取得(実費)※数千円
財産管理
(任意代理)契約
公正証書による場合は、公証人に対する手数料が別途必要
継続的見守り契約
死後事務委任契約 5万円(税別)
※当事務所が受任者となる場合は、
3万円(税別)
 
民事信託契約 別途お見積もり 公正証書による場合は、公証人に対する手数料が別途必要

 

生前・死後の生活支援、財産管理に関する相談費用

 生活支援や財産管理のための対策は、お客様の希望、お客様の家族構成、お持ちの資産、年齢や健康・判断能力の状態によって、成年後見、財産管理委任、家族信託の利用など千差万別です。そのため、初回のみ無料相談とさせていただいています。無料相談の後、どのような対策があるのか、今後の進め方などをご提案させていただきます。

●相続対策のご相談(初回)
報酬:無料(※)交通費は、別途、頂戴いたします
※ご面談時間は、1時間を目安とさせていただきます。(多少延長しても、料金は発生しません)

 

【ご面談場所について】

・ご依頼主様指定の場所(ご自宅など) 別途、交通費を頂戴いたします。

・京橋オフィス(東京駅より徒歩4分、京橋駅徒歩2分、日本橋駅徒歩5分)

 〒104-0031 東京都中央区京橋1-3-2 モリイチビル304 オフィス平野  【地図

 

生活支援&財産管理の進め方

まずは、お気軽に初回相談をご利用ください。

まずはお気軽に電話ください。お問合せ、ご相談、打ち合わせ、ご提案の流れ。

ご提案後の実行支援・フォローアップも行います。

●電話 042-327-5575
●お問合せフォーム こちらをクリック ※入力フォームの画面に移ります。
●メール
メールお問合せ ←クリック ※メールソフトが起動します。

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