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当事務所の考える相続とは
次世代へ財産・家族の歴史を遺す人の想いを大切にし、
遺された家族が亡くなった方への感謝をしながら、
家族仲良く、安心して暮らすことができる相続を実現する
「相続」の意味
一般的に、相続というと、亡くなった人(被相続人)から、その人の妻や子など一定の身分関係にある人(相続人)への財産的な地位の継承を思い浮かべるかもしれません。もちろん、財産的な地位の継承は、相続において重要な要素の1つです。
けれども、亡くなった人の思想や価値観・生きた証、あるいは家族の歴史や伝統といったものを、きちんと次世代に継承していくことも、広い意味では、相続に含まれると私個人は考えています。
平野経営法務事務所では、次世代へ家族の歴史・財産を遺す人の想いを大切にし、遺されたご遺族の方が亡くなった方に感謝しながら、安心して暮らせるような相続を実現するお手伝いをしたいと考えています。
「相続」について定める2つの法律
平野経営法務事務所では、「民法」(家族法)と「相続税法」の2つの視点で、お客様にとって、最適解となる相続対策を実現します。
・「民法」(家族法):紛争が起こった時の判断基準など、相続全般に関する取り決め
・「相続税法」:公平な納税のため、相続税に関する取り決め
相続が争族にならないために「心の専門家」として、円満な相続対策をサポートします
せっかく財産を遺しても、親族で相続争いが起こってしまうのは悲しいことです。それを未然に防ぐためには、遺言などの事前の準備が必要です。当事務所では、代表の平野泰嗣が、「心の専門家」として、話をじっくりと伺い、お客様の気持ちを遺される家族に伝えられるような心のこもった相続対策を行います。
- 当事務所の考える相続とは
- 遺言書作成サポート
- 遺産分割協議の作成
- 相続対策相談
遺言書の作成サポート業務
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遺言の必要性
遺言とは、人の生前における最後の意思を、その人が亡くなった後も、法律的に保護し、実現させるための制度です。法的に有効な遺言書がある場合、相続人は、それに従わなくてはなりません。遺言するには、満15歳以上で、正常な判断能力を有する必要があります。
自分が死んだ後、家族が仲良く暮らしてくれるか、妻の面倒は十分に見てもらえるか、お世話になった人に財産を渡したいけれど家族に反対されないかなど、心配の種はつきません。このような場合に、遺言書を作成することによって、死後のトラブルを未然に解決します。
遺言でできること
民法では、遺言できる事項について、厳密に定めています。遺言できる事項としては、次の4種類があります。
財産処分に関すること | ・第三者への遺贈 ・寄付 ・信託の設定 |
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身分に関すること | ・認知 ・未成年者の後見人の指定 ・後見監督人の指定 |
相続に関すること | ・相続人の排除および取消 ・相続分の指定 ・特別受益者の相続分 ・遺産分割方法の指定 ・5年以内の遺産分割の禁止 ・遺留分減殺法補うの指定 ・相続人相互の担保責任の指定 |
遺言執行に関すること | ・遺言執行者の指定 |
【参考】遺言と遺産分割協議との関係
遺言は、法定相続に優先するので、遺言と異なる内容の遺産分割協議は、無効。しかし、判例では、相続人全員の同意がある場合は、遺言と異なる遺産分割協議を認めている。 【詳しくは】
遺言書を作成した方が良い人
遺言書がないために、遺産をどう分けるかで、残された家族間で争いの起こることが少なくありません。以下に該当する場合は、特に遺言書の作成をお勧めします。もちろん、該当しない場合でも、トラブルを未然に防ぐため、ご自身の意思を遺された家族にきちんと伝えるために、遺言書の作成は有効です。
(1)子どもがいない場合 | (9)財産を多く遺したい相続人がいる場合 |
(2)相続人がいない場合 | (10)財産を遺したくない相続人がいる場合 |
(3)先妻の子どもと、後妻の子どもがいる場合 | (11)自宅以外に財産がない場合 |
(4)認知した子どもがいる場合 | (12)相続人の中に障害者がいる場合 |
(5)内縁の妻や、隠し子がいる場合 | (13)相続人の中に行方不明者がいる場合 |
(6)再婚をして、連れ子がいる場合 | (14)もめる可能性が高い場合 |
(7)子どもの嫁(夫)に財産を遺したい場合 | (15)財産を寄付したい場合 |
(8)家業を継ぐ相続人がいる場合 |
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い(遺言の種類)
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
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作成場所 | どこでも良い | 公証役場 |
証人 | 不要 | 2人以上 |
作成者 | 本人 | 公証人 |
署名捺印 | 本人 | 本人、公証人および証人 |
日付 | 年月日を書く | 公証人が作成年月日を記入 |
検認 | 必要(裁判所の手続き、1通800円) | 不要 |
メリット/ デメリット |
●一人で簡単に作れて、費用も安い。 ●今すぐにでも作ることができる。 ●遺言の存在及びその内容を秘密にできる。 ●相続人・他人による偽造・変造・隠匿の危険性あり。 ●方式不備、内容不備で無効の可能性あり。 ●発見されない可能性あり。 ●検認手続き必要。 |
●公証人関与で方式不備にならない。 ●原本が公証人役場で保存されるので、変造・滅失のおそれがない。 ●検認手続きが不要。 ●作成に手間と費用を要する。 ●証人から秘密が漏れる危険性あり。 |
自筆証書遺言書作成サポートの流れと費用
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者が、日付を含めて全文を自筆で書き、押印して作成するものです。自ら書いても、パソコンで作成してプリントアウトしたもの、録音されたり代筆されたりしたものは無効です。
公正証書遺言と異なり、公証役場で手続きをする必要がないため、思い立ったらいつでも作成することができます。
自筆証書遺言に向いている人
・遺言書をできるだけ早く作成したい人
・誰にも知られずに作成したい人
・自分の手書きの遺言書を作成したい人
・費用をできるだけ安く抑えたい人
自筆証書遺言書作成サポートの流れと個別費用
【STEP1】 初回面談 |
遺言者様のご状況や、遺言書の内容に関するご希望をお伺いします。また、疑問点やお悩みもこのときにじっくりお伺いさせていただきます。 ●報酬:10,000円(税別) ※サポートパックに含まれます |
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【STEP2】 相続人・不動産調査 |
遺言者様に関する戸籍関係書類を取り寄せ、相続人としてどなたがいらっしゃるのかを調査いたします。また、遺言書に正確に記載するため、不動産登記簿謄本を取り寄せます。 ●報酬:30,000円(税別)+実費 ※サポートパックは、実費のみ |
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【STEP3】 自筆証書遺言書原案作成 |
遺言者様のご希望と、相続人・不動産調査の結果を踏まえて、自筆証書遺言の原案を作成いたします。その後、作成した原案をご確認いただきます(2回目の面談)。 ●サポートパックのメイン業務です |
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【STEP4】 自筆証書遺言書の清書 |
当事務所で作成した原案を参考に、遺言者様ご自身で遺言書を書いていただきます(本人が自筆することが自筆証書遺言の要件になっていますので、代筆は行えません)。 |
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【STEP5】 自筆証書遺言書のチェック |
ご依頼者様に書いていただいた自筆証書遺言書が法的に有効かどうか、ご希望に沿った遺言になっているかどうか、形式面と内容面でチェックいたします(3回目の面談)。 ●報酬:30,000円(税別) ※サポートパックに含まれます |
自筆証書遺言書作成サポートパック
STEP1からSTEP5までの自筆証書遺言書作成の一連の流れを、、当事務所で全てサポートします。サポート期間中は、いつでも、電話・メールのご相談に対応致します。
報酬:7万円(税別)+実費 ※戸籍・不動産登記簿関連の費用 ※戸籍、不動産登記簿謄本等、ご依頼主様が準備される場合 5万円(税別) |
公正証書遺言書作成サポートの流れと費用
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者本人が口頭で述べた内容を、公証人が書き取って公正証書として作成するものです。遺言者は、証人同行の上、公証人役場まで出向く必要がありますが、遺言者が重い病気などの場合には、公証人に自宅や病院まで来てもらうこともできます。
公正証書遺言に向いている人
・遺言が無効になることを絶対に避けたい人
・遺言内容の早期かつ確実な実現を望まれる人
・遺言書の紛失・変造を防止したい人
・家族の負担をできるだけ減らしたい人
公正証書遺言書作成サポートの流れと個別費用
【STEP1】 初回面談 |
遺言者様のご状況や、遺言書の内容に関するご希望をお伺いします。また、疑問点やお悩みもこのときにじっくりお伺いさせていただきます。 ●報酬:10,000円(税別) ※サポートパックに含まれます |
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【STEP2】 相続人・不動産調査 |
遺言者様に関する戸籍関係書類を取り寄せ、相続人としてどなたがいらっしゃるのかを調査いたします。また、遺言書に正確に記載するため、不動産登記簿謄本を取り寄せます。 ●報酬:30,000円(税別)+実費 ※サポートパックは、実費のみ |
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【STEP3】 公正証書遺言書原案作成 |
遺言者様のご希望と、相続人・不動産調査の結果を踏まえて、公正証書遺言の原案を作成いたします。その後、作成した原案をご確認いただきます(2回目の面談)。 |
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【STEP4】 公証人役場との調整 |
当事務所で作成した原案を元に、公正証書遺言書の作成のため、公証人役場との調整を行います。また、手続きに必要な書類等、ご依頼主様へ連絡します。 |
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【STEP5】 公正証書遺言書の作成 |
公証人役場に出向き、公正証書遺言書を作成します。 ※証人をご準備できない場合、当事務所で手配します。その場合でも報酬は変わりません。 ※公証人役場に出向けない場合、公証人と訪問場所を調整します。 |
公正証書遺言書作成サポートパック
STEP1からSTEP5までの自筆証書遺言書作成の一連の流れを、当事務所で全てサポートします。サポート期間中は、いつでも、電話・メールのご相談に対応致します。
報酬:10万円(税別)+実費 ※戸籍・不動産登記簿関連、公証人役場の手数料 ※戸籍、不動産登記簿謄本等、ご依頼主様が準備される場合 8万円(税別) |
公正証書遺言書作成にかかる公証人役場の手数料
公正証書遺言書を作成する際の公証人役場の手数料は、公証人手数料令」という政令により定められています。ここでは、公正証書遺言書を作成する際に必要な手数料をご案内します。
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目的となる価格は、証書作成着手時の遺言目的財産の価格(時価)が基準になります。相続人が複数いる場合は、相続人・受遺者毎に手数料を算出し、合算します。尚、合計目的価格が1億円までの場合は、別途11,000円が加算されます。 |
遺言書作成の付随業務と費用
生前・死後の財産管理に関する契約
生前の財産管理、ご自身の身の周りの安全確認や、死後の葬式やお墓への埋葬など、心配事やお悩みのある方は、ご相談ください。遺言書の作成と合わせて、さまざまな法的スキーム(仕組み)で、ご依頼主様の安心と安全をサポートします。
●財産管理等の委任契約(継続的見守り契約) 【詳細】
- 財産管理・医療介護・住居施設等の様々な手続きを第三者に任せたい場合
●任意後見契約 【詳細】
- 将来 認知症等が発症してしまった場合に第三者に保護・補助してもらいたい場合
●民事(家族)信託契約 【詳細】
- 信託を活用して、複雑なな財産管理を家族や第三者に任せたい場合
●死後事務委任契約
- お葬式の手配・取り仕切り、お墓の手続や埋葬、家財道具の処分等を第三者に任せたい場合
相続付随業務 | 報 酬 | 実 費 |
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任意後見契約書 | 各10万円(税別) ※当事務所が受任者となる場合は、 各6万円(税別) |
・公証人に対する手数料11,000円 ・登記嘱託手数料1,400円 ・登記印紙4,000円 ・添付書類取得(実費)※数千円 |
任意代理契約 | 公正証書による場合は、公証人に対する手数料が別途必要 | |
継続的見守り契約 | ||
死後事務委任契約 | 5万円(税別) ※当事務所が受任者となる場合は、 3万円(税別) |
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民事信託契約 | 別途お見積もり | 公正証書による場合は、公証人に対する手数料が別途必要 |
当事務所へ遺言執行を依頼される場合
亡くなった人の意思に従って、その遺言内容を忠実に実行することを、遺言の執行といいます。遺言書に書かれた内容を確実・適正に実行するためには、遺言執行者が必要です。
遺言執行者は、遺言に従って、財産目録の作成、不動産の登記、、相続人・受遺者への動産の引渡、婚姻外で生まれた子の認知の届出、相続人の排除などの手続きを行います。遺言執行者は、遺言者が遺言書の中で指定することができます。
●遺言執行者就任の費用 遺産の額が5,000万円未満の部分 遺産の額の1%(税別) 遺産の額が5,000万円以上の部分 遺産の額の0.75%(税別) 遺産の額が1億円以上の部分 遺産の額の0.5%(税別) ※報酬下限25万円(税別) |
※遺産の額は、被相続人の死亡時の時価を基準とします。不動産は、固定資産税評価額を基準とします。
※上記には、不動産登記申請費用(司法書士報酬及び法定費用)及び相続税申告費用(税理士報酬)は、含まれていません。ご希望により、適切な専門家を紹介させていただきます。
自筆証書遺言書の保管
当事務所のサービスを利用して作成された遺言書について、ご依頼主様で保管していただくことにご不安がありましたら、当事務所で保管させていただきます。 これにより、紛失してしまったり、相続人となる予定の方などに見つかってしまったりすることを防止できます。
●自筆証書遺言書の保管費用 報酬:1万円(税別)/年 ※遺言執行者として当事務所を指定していただいた場合は、無料となります。 |
- 当事務所の考える相続とは
- 遺言書作成サポート
- 遺産分割協議の作成
- 相続対策相談
遺産分割協議書の作成支援業務
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遺産分割と期限
財産の所有権は、被相続人の死亡と同時に自動的に相続人に移転します。しかし、そのままでは、相続人たちは、相続財産全体を一種の共有財産のような形で所有しているにすぎません。個々の財産を各相続人の所有とするためには、「遺産の分割」をして、名義を各相続人のものに変える手続が必要になります。
遺産の分割には、決まった期限はありませんが、相続税がかかる場合は、相続税の申告期限までに分割をする必要があります。なぜなら、遺産分割が決まらないと、相続税の「配偶者の税額の軽減」などの特例が受けられないからです。また、名義を変えておかないと、財産を処分する際などに支障が生じます。
遺産分割の方法
遺産分割の方法として、以下のように5つの方法があります。
現物分割 | 「実家の不動産は、配偶者に。現金は子どもたちに」というように、誰がどの財産を決める方法で、最も一般的な分割方法です。 |
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代償分割 | ある相続人が法定相続分以上の財産を取得する代わりに、他の相続人たちに自分の金銭を支払うという方法です。 |
代物分割 | 代償分割で、金銭の代わりに物を渡すと、代物分割になります。 |
換価分割 | 相続財産を全て売却して、その代金を分割する方法です。法定相続分通りにきちんと分けたい場合に、よく用いられます。 |
共有分割 | たとえば、土地を分筆して別々に相続するのではなく、2分の1、3分の1というように共有にして持分で分ける方法です。 |
代物分割や換価分割を採用した場合、相続税とは別に、所得税が別途課せられる場合があるので、注意が必要です。
遺産分割協議書作成の必要性
被相続人が遺言で遺産分割の方法を指定しなかった場合には、相続人全員(包括受遺者も含む)で遺産分割の協議を行います。一部の相続人や包括受遺者を除外して行った遺産分割は無効です。協議によって、分割方法が確定したら、遺産分割協議書を作成します。これは、必ず作成しなければならないという決まりはありませんが、相続税の申告や、不動産の相続登記をする際に必要になります。
遺産分割協議書の形式
遺産分割協議書の作成方法に決まりはありません。縦書きでも横書きでも、手書き・パソコンで作成し印刷しても構いません。誰がどの財産を取得するか、明確に示していることが必要です。押印する印鑑は、印鑑証明を受けている実印である必要があります。
遺産分割協議書作成サポート業務の流れ
行政書士は、ご依頼された方個人の代理人となることはできません。「遺産分割協議書」の作成者として、必要な書類や情報を集めたり、相続人関係者のご希望を遺産分割協議書にまとめることが、行政書士が行う、遺産分割協議書作成業務の基本スタンスとなります。
当事務所の特徴としては、法的視点だけではなく、金融資産・不動産の専門家として、さまざまな視点のアドバイスを行います。また、遺産分割協議書作成後の手続きなどのアフターフォローも、ご希望により、承ります。
尚、相続人の間に紛争が存在する場合等は、業務の依頼をお受けすることができません。
【STEP1】 初回面談 |
ご依頼主様より、亡くなられた方・相続人及び遺産の状況や、遺産分割のご希望や不安・疑問に思うことなどをじっくりお伺いさせていただきます。相続発生により必要な各種諸手続きに関するアドバイスを行います。 ●報酬:10,000円(税別) ※サポートパックに含まれます |
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【STEP2】 相続人・財産調査 |
亡くなられた方の相続人を特定するため、戸籍謄本等を取り寄せます。また、不動産や預貯金などの相続財産の調査を行います。この時、限定承認や相続放棄の必要性の判断についてのアドバイスを行います。 【遺産目録】【相続関係説明図】を作成します。 ●報酬:50,000円(税別)+実費 ※サポートパックに含まれます |
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【STEP3】 遺産分割協議書の原案作成 |
ご遺族の方のご希望を伺った上で、遺産分割協議書の原案を作成します。 ※相続人全員を集めた打合せ(協議への立会い)を行う場合もあります。 |
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【STEP4】 遺産分割協議書の修正 |
原案を元に、ご遺族の方のご希望を伺いながら、遺産分割協議書を修正します。 ※相続人全員を集めた打合せ(協議への立会い)を行う場合もあります。 |
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【STEP5】 遺産分割協議書の作成 |
遺産分割協議書を関係相続人間で記名・押印をし、完成させます。 |
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【STEP6】 遺産分割後の手続き (名義変更手続き) |
遺産分割協議に基づき、銀行・証券・保険契約等の権利承継手続き、自動車所有者の名義変更手続き等、相続後の財産処理に関する手続き、ご希望によりサポート致します。 |
遺産分割協議書作成業務の費用(遺産分割協議書作成完全サポートパック)
STEP1からSTEP6までの遺産分割協議書作成の一連の業務を、当事務所で全てサポートします。サポート期間中は、いつでも、電話・メールのご相談に対応致します。
●遺産分割協議書作成完全サポートパックの報酬 遺産の額が5,000万円未満の部分 遺産の額の0.4%(税別)+実費 遺産の額が5,000万円以上の部分 遺産の額の0.2%(税別)+実費 遺産の額が1億円以上の部分 遺産の額の0.1%(税別)+実費 ※報酬下限15万円(税別) +実費 |
※遺産の額は、被相続人の死亡時の時価を基準とします。不動産は、固定資産税評価額を基準とします。
※実費とは、出張交通費、戸籍、不動産登記簿、各種証明書発行手数料等
※上記には、不動産登記申請費用(司法書士報酬及び法定費用)及び相続税申告費用(税理士報酬)は、含まれていません。ご希望により、適切な専門家を紹介させていただきます。
遺産分割協議書作成業務の費用(遺産分割協議書作成簡易パック)
相続人や相続財産がはっきりしているけれども、遺産分割協議のアドバイスと作成をしてもらいたいという方のために、「遺産分割協議書作成簡易パック」を用意しました。ご利用の条件は、以下の通りです。
1.戸籍謄本等で確認し、相続人が特定できている。
2.相続財産(遺産)が、自宅と家財(自動車を含む)と金融資産のみである。
3.遺産の額が1億円未満である。
4.遺産の分割案について、大まかな合意が取れている
5.遺産分割協議書作成日に相続人が集まる(首都圏)ことができる
●遺産分割協議書作成簡易パックの報酬 遺産の額に関係なく 一律10万円(税別) +実費 |
※実費とは、出張交通費、戸籍、不動産登記簿、各種証明書発行手数料等
※上記には、不動産登記申請費用(司法書士報酬及び法定費用)及び相続税申告費用(税理士報酬)は、含まれていません。ご希望により、適切な専門家を紹介させていただきます。
- 当事務所の考える相続とは
- 遺言書作成サポート
- 遺産分割協議の作成
- 相続対策相談
相続対策相談業務
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あなたは大丈夫ですか? 相続対策
「うちはたいして財産はないから」とのんびりしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。裁判所で取り扱った相続財産の価額別の遺産分割事件をみると、1,000万円で約3分の1、5,000万円以下を含めると、約4分の3に達しています(最高裁判所「司法統計年報・家事事件編」より)。相続争いは資産家だけの問題ではなく、いつでも起こりうる可能性を秘めているのです。
一般的な相続対策は3つ
相続対策と聞くと、近年の相続税の増税を背景に、節税といった観点から、相続税対策をイメージされる方が多いです。しかし、相続が発生したことによって、円満であった家族の間で骨肉の争いが繰り広げられ、親族の絆が崩れてしまい、修復できない状態になってしまう例が後を絶ちません。円満な相続を行うための遺産分割対策が、相続対策の第一のテーマといえます。また、相続税が多額にかかるケースでは、納税の資金が準備できず、先祖代々から継承してきた不動産を手放さなければならないという事態も考えられます。
従って、一般的に相続対策とは、(1)遺産分割対策、(2)納税資金対策、(3)相続税の節税対策の3つの視点で考えなければならないと言われいます。
相続を争族にさせない正しい相続対策とは?(当事務所の考える相続対策)
当事務所では、3つの相続対策に加えて、円満な相続を実現するために、財産を遺す人の想いを家族にしっかり伝える準備をすること、最期の時までご本人が豊かで幸せな暮らしをすること、そして、判断能力が低下する前に、ご本人の想いをきちんと実現できるための準備をすること、つまり、生存時の対策をしっかり行うことが何よりも大切だと考えています。

相続税対策の視点
相続税対策として、以下の5つ視点を持つことが大切です。どのような対策が有効であるかは、お客様の家族状況、資産状況、健康状況によって異なります。

※当事務所では、税理士法に抵触する、税務相談、節税相談はお受けすることはできません。適切な専門家と連携し、業務を遂行します。
さまざまな相続税対策(例)
■個人の相続税対策 | |
・養子縁組 ・自宅の建て替えやリフォーム ・住宅資金の贈与 ・居住用資産取得資金贈与の配偶者特別控除 ・生命保険に加入する ・不動産の組み換え ・賃貸物件を建築する ・宅地の用途を分ける ・墓地、墓石、仏壇など購入する ・ゴルフ会員券を購入する ・資産管理会社を設立する |
・飛び越し相続(遺贈) ・生活資金の贈与 ・教育費、子育て資金の贈与 ・家族のために消費する ・生命保険料の贈与 ・社会事業に寄付をする ・二世帯住宅を建築する ・土地を効果的に分割して相続する ・将来値上がりしそうな財産は、配偶者ではなく、子が相続する |
■法人の事業承継対策 | |
・役員退職金規程の見直し ・会社に株式を取得させる ・会社の規模を大きくする ・公益財団法人を設立する |
・弔慰金を支給する ・従業員持株制度などを取り入れる ・株式を公開する |
相続対策相談の進め方と費用
相続対策相談の費用
相続対策は、お客様の希望、お客様の家族構成、お持ちの資産、年齢や健康状態によって、千差万別です。そのため、初回のみ無料相談とさせていただいています。無料相談の後、どのような対策があるのか、今後の進め方などをご提案させていただきます。
●相続対策のご相談(初回) 報酬:無料(※)交通費は、別途、頂戴いたします ※ご面談時間は、1時間を目安とさせていただきます。(多少延長しても、料金は発生しません) |
【ご面談場所について】
・ご依頼主様指定の場所(ご自宅など) 別途、交通費を頂戴いたします。
・京橋オフィス(東京駅より徒歩4分、京橋駅徒歩2分、日本橋駅徒歩5分)
〒104-0031 東京都中央区京橋1-3-2 モリイチビル304 オフィス平野
【地図】
相続対策相談の進め方
まずは、お気軽に初回相談をご利用ください。

ご提案後の実行支援・フォローアップも行います。
●電話 042-327-5575
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